当院では、労災・各種健康保険・事故等の任意保険の
取り扱いも行っております。但し、鍼灸や接骨院で扱わ
れています健康保険は、病院や医院で扱われるものと
は違います。
鍼灸や接骨院で扱われている健康保険は病院等(医
家)で扱われている健康保険とは区別されておりま
す。病院等では医療にかかった費用のうちの1割〜
3割を患者さんが負担するもので一般的に知られて
いる健康保険制度です。一方、鍼灸や接骨院等で扱わ
れるものは「療養費」と呼ばれ、一般的な保険制度
は全く異なった制度になっております。療養費と呼
ばれるこの制度の原則は「やもうえない場合に限り
保険適応を認める。」と定められています。この「
やもうえない場合」が、「同意書(当院にありま
す)の添付」です。かかりつけ医の同意=やもうえ
ない場合となります。適応疾患についても定められ
ており、頚腕症候群・頚椎捻挫・五十肩・腰痛症
・神経痛・リウマチ・その他の痛みを伴う疾患にな
ります。これらは一疾患のみが適応になります。従
って二つの病気や部位は適応されません。また、「
療養費」というシステムは原則として「償還払い制
度」といい、患者さんが治療を受けた治療費のうち
、療養費で定めている額分が支払われるというシス
テムです。本来は「償還払い制度」という患者さん
が自分で保険者に請求するシステムですが、国民健
康保険や長寿医療保険・社会保険等では民法上の委
任払い制度が確立されておりますので、病院等と同
じ様に施術を受けて頂けます。但し、一部の組合保険
についてはその限りではありません。